1 就職、就労、内職・手伝いの申告
失業認定期間に労働していない場合は「イ」に〇を付けます。
就職、就労、内職・手伝いをした場合
- 就職:雇用契約期間7日以上、週の労働時間が20時間以上
- 就労:1日の労働時間が4時間以上(単発アルバイト)
- 内職・手伝い:1日の労働時間が4時間未満
就職、就労をした場合は「ア」に〇を付け、右側のカレンダーにも〇を付けます。
内職・手伝いをした場合は「ア」に〇を付け、右側のカレンダーには×を付けます。さらに2項目にその収入を記入します。
2 内職・手伝いの収入
就労、内職・手伝いをして収入があった場合は、その収入について記入します。
3-ア 求職活動をした
最初の認定では、職業講習会への参加が自動的に求職活動実績になります。最初の認定だけは求職活動実績1回分でよいので、職業講習会に参加すれば最初の認定を通過できます。
2回目の認定からは、自主的に行った求職活動実績について記入します。
(1) (ア)ハローワーク 職業講習会
(ア)公共職業安定所による職業相談、職業紹介等
- 活動日:職業講習会に参加した日付
- 利用した機関の名称:参加したハローワークの名称
- 求職活動の内容:「職業講習会」「初回講習」などの名称
(1) (ア)ハローワーク 職業相談
(ア)公共職業安定所による職業相談、職業紹介等
- 活動日:相談した日付
- 利用した機関の名称:相談したハローワークや施設の名称
- 求職活動の内容:相談の内容や活動の進捗
(1) (ア)ハローワーク 紹介から面接
(ア)公共職業安定所による職業相談、職業紹介等
- 活動日:職業紹介があった日付
- 利用した機関の名称:紹介してもらったハローワークや施設の名称
- 求職活動の内容:紹介~面接など活動の内容
(1) (ア)ハローワーク 訓練相談
(ア)公共職業安定所による職業相談、職業紹介等
- 活動日:相談した日付
- 利用した機関の名称:相談したハローワークや施設の名称
- 求職活動の内容:相談の内容
(1) (ア)ハローワーク 求職セミナー
(ア)公共職業安定所による職業相談、職業紹介等
- 活動日:セミナーを受講した日付
- 利用した機関の名称:受講したハローワークや施設の名称
- 求職活動の内容:受講したセミナー名称
(1) (イ)転職サイト 転職セミナー
(イ)職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等
- 活動日:セミナーを受講した日付
- 利用した機関の名称:受講した転職サービス(転職サイト)の名称
- 求職活動の内容:受講したセミナー名称
(1) (イ)転職サイト 転職フェア
(イ)職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等
- 活動日:転職フェアに参加した日付
- 利用した機関の名称:転職フェアを開催した転職サービスの名称
- 求職活動の内容:転職フェアの名称や活動の進捗
(1) (ウ)派遣会社 派遣エントリー
(ウ)派遣元事業主による派遣就業相談等
- 活動日:相談した日付
- 利用した機関の名称:相談した派遣会社の名称
- 求職活動の内容:相談の内容や活動の進捗
(2) 転職サイト 求人への応募
- 事業所名:応募先の企業・会社名
- 応募日:応募した日
- 応募方法:応募に利用した転職サービス(転職サイト)
- 職種:応募した仕事の職種
- 応募したきっかけ:(エ)インタ―ネット
- 応募の結果:応募後の経過を記入
※応募したばかりなら「書類選考中結果待ち」と記入
3-イ 求職活動をしなかった
求職活動をしなかった場合は、失業手当を支給してもらえません。理由があって求職活動ができなかったときは、その理由を記入します。
求職活動をしなかったからといってハローワークから怒られることはありません。(むしろ支給無しになるので心配されます。)
コロナで求職活動ができなかった
- 3:イ 求職活動をしなかった
理由:「新型コロナウイルス感染防止のため求職活動ができなかった」 - 4:ア 応じられる
- 備考:「新型コロナウイルス感染防止のため安定所に来所困難」
4 仕事紹介に応じられるか
ハローワークからの仕事紹介に応じられるかどうかの問いですが、ハローワークが強引に仕事を紹介するという意味ではありません。
しかし、応じられない場合は失業給付を受けられる状態ではないという意味になるので、失業給付を希望する場合は、必ず「ア 応じられる」に〇をします。
「イ 応じられない」場合とは
- 病気やけがなど健康上の理由
- 個人的又は家庭的事情のため(例えば、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため)
- 就職したため又は就職予定があるため
- 自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため
つまり、失業給付を受給する資格が無いことを申告していることになります。
5 就職が決まった
ア 就職
- 就職先事業所名:事業所名・所在地・電話番号を記入
まとめ
- 失業認定申告書の1~2項目は、認定対象期間の労働について記入する。
- 失業認定申告書の3-アは、求職活動をした場合にその内容を記入する。
- 失業認定申告書の3-イは、求職活動をしなかった場合にその理由を記入する。
- 失業認定申告書の4項目は、失業手当を受給するなら必ず「ア 応じられる」に○をする
- 失業認定申告書の5項目は、就職が決まったときにその就職先の情報を記入する。
失業認定申告書に書く支給番号とは?
支給番号は、雇用保険受給資格者証(第1面)の1番(左上)に記載されています。
失業認定申告書で書き間違えたときは?
失業認定申告書で書き間違えた場合は、修正テープを使ってはいけません。間違えた箇所に同じペンで棒線を引いて、訂正印を押す、または自分の名字を小さく書き添えて本人が修正したことがわかるように訂正します。ゴム印(シャチハタなど)を訂正印に使うことは常識的に許されていません。
失業認定申告書を提出後に訂正したいときは?
ハローワークに連絡して、失業認定申告書の記入に誤りや記入漏れ(申告漏れ)があったことを伝えて、指示に従います。
失業認定申告書を紛失したときは?
失業認定申告書を紛失したときは、ハローワークに連絡して指示に従います。自宅にネット環境がある場合は、ダウンロードしてプリントするように案内されることがあります。
失業認定申告書に書く企業の電話番号がわからないときは?
応募先や就職先を失業認定申告書に記入するときに、企業の電話番号がわからないときは、次の方法で調べて見ると良いでしょう。
- Googleで会社名を検索してみる。
- 電話番号案内で会社名と住所を伝えて調べてもらう(電話で104をプッシュすると電話番号案内に繋がります。)
それでもわからないときは空欄にしておいて、失業認定のときに伝えればよいです。