失業保険(雇用保険)は、自己都合で退職すると給付制限があります。給付制限は現在2ヵ月間ですが、乗り切るためにアルバイトをしたいと考える人も多いでしょう。
あまりアルバイトをし過ぎると「継続的な就労」とみなされて受給資格が無くなります。アルバイトしたことを隠して失業保険を受講すると不正受給になります。
給付制限期間中のアルバイトについて知っておかなければならないことについて解説します。
もくじ
給付制限中のバイト注意点
- 労働時間が週20時間以上で週4日以上の継続した労働は就業とみなされて、受給資格がなくなる。
- 雇用契約が31日以上になると雇用保険加入義務が生じるため、受給資格がなくなる。
- 給付制限期間は、1日の労働時間に縛りはない。
失業保険の給付制限中に、週20時間以上で週4日以上の労働(アルバイト含む)を続けると、受給資格がなくなることがあります。
また、雇用契約が31日以上になるアルバイトも、雇用保険加入資格にあたるため、受給資格がなくなることがあります。
給付制限期間の労働時間に縛りがない理由は、まだ認定対象期間ではないからです。
給付制限期間が明けると認定対象期間になるため、アルバイトした日と労働時間、その収入について申告する必要が出てきます。
バイト先の言うなりにシフトを入れ過ぎてしまわないように注意!
週20時間以上のアルバイト
- 週20時間以上で週4日以上のアルバイトは継続した就労(就業)とみなされる。
- 失業手当の受給資格がなくなり、就業手当が支給される。
アルバイトの労働時間が週20時間以上で、さらに週4日以上になると継続した就労(就業)とみなされてしまいます。
この場合、支給残日数があれば、その日数に応じた就業手当が支給されます。
雇用契約が31日以上のアルバイト
- 31日以上雇用される見込みがあると雇用保険加入義務に該当してしまう。
- 失業手当の受給資格がなくなり、就業手当が支給される。
雇用契約が31日以上になると雇用保険加入義務が生じるため、就業とみなされてしまいます。
この場合、支給残日数があれば、その日数に応じた就業手当が支給されます。
31日以上の雇用契約で週20時間未満の場合
31日以上の雇用契約だけど、週20時間未満の場合はどうなるのか。
このケースも31日以上の雇用契約である時点で雇用保険加入義務が生じるため、就業とみなされます。
失業保険受給中、給付制限中のアルバイトは、継続的な雇用契約のアルバイトは避けたほうが良いでしょう。
単発・短期アルバイトなら大丈夫
アルバイトはいくらまで?
- 1日4時間を超えるアルバイトは、その日数分の支給なし
- アルバイトの日収平均が賃金日額の8割を超えると、その日数分の支給なし
失業保険(雇用保険)の受給中にアルバイトをした場合、その収入(賃金)がいくらまでなら良い。という決まりはありません。
前職の賃金日額を基準に判断され、アルバイト収入が多いとその日数分が支給なしとなります。賃金日額とは、前職の6ヵ月間の給与の平均的な日額で、次の計算式で求めることができます。
賃金日額
前職の給与6ヵ月分 ÷ 180
いくら減額されるのか
1日4時間以上、またはアルバイト収入が賃金日額の8割を超える場合は、減額を次の式で計算できます。
この金額が支給金額から減額されます。
基本手当日額とは、失業手当の算出基礎となる1日当たりの支給額です。計算はやや複雑なので割愛しますが、目安はだいたい賃金日額の半額くらいです。
アルバイトの申告義務
給付制限中のアルバイトは申告の必要がありません。
給付制限明けのアルバイトは、失業認定で必ず申告しなければなりません。もし収入が無くても、就労したことを申告する義務があります。
内職・手伝い、就労した事実を隠して失業手当を受給すると不正受給になり、かなり重い処罰を受けることになります。
不正受給の厳罰
- 支給停止:不正を行ったとき以降の失業給付を停止
- 返還命令:不正に受給した失業手当を全額返還
- 返納命令:不正に受給した失業手当の2倍の金額を返納
※返還命令と合わせて3倍の金額、さらに延滞金も加算 - 財産差押え:返還、返納に従わないときは財産を差押え
- 刑罰:不正が悪質な場合は詐欺罪で告発
失業認定申告書の記入
1 就労又は内職・手伝いをしましたか:ア した
- 1日4時間未満のアルバイトは×(内職・手伝い)
- 1日4時間以上のアルバイトは○(就労)
- 収入のあった日、その額(何日分か):賃金として受け取った日付と日数分を記入
2 収入のあった日、その額(何日分か)
- アルバイトの収入を記入
どこからアルバイトになるのか
失業認定申告書で「内職・手伝い」と「アルバイト」を分けているのは1日の労働時間です。1日4時間より少ない労働時間であれば内職・手伝い、1日4時間を超える労働時間であれば就労となります。
アルバイトは4時間を超えるケースが多いので、該当する場合は失業認定申告で就労として申告する必要があります。
給付制限中のおすすめアルバイト
- 時給ではないアルバイト:クラウドソーシングの請負単価の仕事
- 単発・短期のアルバイト:週末だけ・3日以内の単発アルバイト
基本的に給付制限中のアルバイトはおすすめしません。給付制限を乗り切る余裕(貯蓄など)がない場合は、いさぎよく就職を目指すことをおすすめします。
就職手当をもらうほうが、金銭的には得策です。
単発・短期バイトがおすすめ
失業保険を受給中にアルバイトをするなら、単発・短期アルバイトがおすすめです。1日4時間を超えたとしても、単発アルバイトなら「継続的な就労」とはみなされないからです。
場合によってはアルバイトが掛け持ちになるかもしれませんが、受給資格を失わないためにもやむを得ないと言えるでしょう。
給付制限中のバイトはバレる?
アルバイトの給料が銀行口座に振り込まれたり、ネットやアプリなどで給与支払いの履歴が残る場合は、調査されるとバレる原因になります。
「給付制限中のアルバイトがバレなかった」という人もいるかもしれません。給料が手渡しだったり、給与支払いが受給終了後だったりすると、ハローワークも調査しにくいはずです。
ただ、アルバイトの事実と収入を失業認定で申告するのが失業給付のルールです。申告せずに失業給付を受給すると不正受給として処罰されます。処罰は重いので、やはり誠実にアルバイトの事実と収入を申告しておくのが正論です。
まとめ
- 失業保険の規定では、4時間を超える労働を「就労」としている。アルバイトのほとんどのケースが就労にあたる。
- アルバイトの労働時間が週20時間以上で、さらに週4日以上になると継続した就労とみなされ、就労していない日の失業手当も支給されなくなる。
- 給付制限中のアルバイトは、給付制限明けの失業認定で必ず申告しなければならない。もし収入が無くても、就労したことを申告する義務がある。
- 失業保険を受給中にアルバイトをするなら、単発・短期アルバイトがおすすめ。1日4時間を超えたとしても、単発アルバイトなら「継続的な就労」とはみなされないから。
- アルバイトの給料が銀行口座に振り込まれたり、ウェブやアプリなどで給与支払いの履歴が残る場合は、調査されるとバレる原因になる。
給付制限中のアルバイトは損なの?
給付制限中のアルバイトは、1日4時間を超えるとアルバイトをした日数分が支給されなくなります。しかし、週3日以内で週20時間未満のアルバイトを選べば損はしないという計算になります。
失業保険の待機期間にアルバイトはできる?
待期(待機期間)に働くことはおすすめできません。待期は、失業の状態にあることを確認する期間だからです。待期のあとの給付制限期間に入ればアルバイトすることができます。
失業保険受給中のアルバイトはいくら位まで出来るのか?
失業保険受給中のアルバイトがいくら位までなら出来る。という上限額の決まりはありません。アルバイトが週4日以上で週20時間以上になると「継続的な就労」とみなされて受給資格がなくなる可能性があります。
雇用保険のアルバイトはいつから?いつまで?
いつからアルバイトを始められるかは、待期(受給資格決定日から7日)が過ぎた時点から可能です。いつまでアルバイトするかは個人の自由です。
失業保険受給中のアルバイトは月何日?
失業保険受給中のアルバイトについて、月単位で何日までという決まりはありません。判断基準は週単位です。週4日以上で週20時間以上の労働になると「継続的な就労」とみなされるので、単発アルバイトで週3日以内にどどめておくのがよいでしょう。