やば…嘘の求職活動実績がバレたら失業保険は支給停止

 

本来は、基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などにより基本手当の支給を受けようとした場合には、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます(他の給付も同様です。)。

失業保険を受給するためには、失業認定で2回以上の求職活動を実績として申告する必要があります。

ところが、嘘の求職活動を申告して失業手当を受給したことがバレると不正受給となり、以降の支給が停止されてしまいます。さらに不正受給した失業手当の3倍の金額を返還(3倍返し)することになります。

失業手当がほしいばっかりに求職活動をつい盛ってしまいたくなる気持ちもわかりますが、失業認定申告書には事実を記入しなければなりません。

求職活動実績とは【失業保険を正しくきっちりもらうために】

嘘の求職活動がバレたら

  1. 支給停止:不正を行ったとき以降の失業給付を停止
  2. 返還命令:不正に受給した失業手当を全額返還
  3. 返納命令:不正に受給した失業手当の2倍の金額を返納
    ※返還命令と合わせて3倍の金額、さらに延滞金も加算
  4. 財産差押え:返還、返納に従わないときは財産を差押え
  5. 刑罰:不正が悪質な場合は詐欺罪で告発

嘘の求職活動実績を申告して失業保険を受給した場合は、このような厳罰に処せられます。

不正受給の処罰はきびしいんだなぁ

嘘の求職活動実績とは

  • 求人に応募していないのに、嘘の会社名を記入して申告した。
  • 面接を受けていないのに、面接したかのように記入して申告した。
  • セミナーを受講していないのに、嘘のセミナー名を記入して申告した。

このほか、アルバイトや内職、日雇いなどで収入を得たのに申告しなかった場合も、嘘の申告になる。

失業認定が近づいているのに求職活動の実績が無いと、ついあせって嘘をついてしまいたくもなります。しかし、求職活動に対する意欲が低かったとしても、求職活動を2回も行っているなら積極的であると判断されます。

わざわざ嘘をつくまでもなく、求職活動をした事実を申告すれば処罰されることはありません。もし就職への意欲が低くても、他人ひとの意欲の度合いなど調べようがないからです。

どうして嘘はバレるのか

※ 求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認を行うことがあります。

ハローワークは、失業認定申告書に記入された企業・会社に事実確認することがあります。ただ、求職者全員の申告を確認することはできないので、認定員があるていどふるいにかけて行っています。

失業認定の認定員は、書類を右から左にただ流しているわけではありません。嘘をついてるっぽい求職者の申告書にはマークしています。事実確認は、こうしてマークされた申告について行われます。

私が実際に失業認定を受けてきた感覚では、よほど怪しい人しかマークされないように感じました。とても仕事を探しているようには見えない髪型・服装だと、認定員も当然疑うでしょう。失業認定の一時いっときくらいはスーツを着ていくとか、そういう工夫でスムーズに認定をパスできます。

パッと終わるなら、スーツくらい着ていくか

嘘にならない求職活動

  • ハローワークでの求職活動:職業相談、仕事紹介、セミナーなど。雇用保険受給資格証にスタンプをもらえる。スタンプが求職活動の証明になっている。
  • 転職サイトでの求職活動:求人応募、カウンセリングや就業条件等の相談、セミナーなど。もしハローワークから活動の真偽を疑われても、マイページの活動履歴をコピーするなどして提出すれば証明できる。

ハローワーク(公共職業安定所)で仕事を紹介してもらうばかりが求職活動の方法ではありません。失業認定申告書に記載のとおり、職業紹介事業者(転職サイトなど)を利用して求職活動すれば実績となります。

具体的には、

などの活動が実績になります。

まとめ

  • 嘘の求職活動実績を申告して失業保険を受給した場合は、支給停止などの厳罰に処せられる。
  • 求職活動に対する意欲が低かったとしても、求職活動を2回も行っているなら積極的であると判断される。
  • わざわざ嘘をつくまでもなく、求職活動をした事実を申告すれば処罰されることはない。
  • ハローワークは、失業認定申告書に記入された企業・会社に事実確認することがある。
  • 失業認定申告書に記載のとおり、職業紹介事業者(転職サイトなど)や労働者派遣事業者を利用して求職活動すれば実績となる。具体的には転職サイトで求人に応募する転職サイトでセミナーを受講するなど。