失業認定日までに就職が決まったら【内定後の求職活動】

失業認定日までに内定して、その企業に就職が決まった時点で、早めにハローワークに連絡するようにします。初回の失業認定日までに就職が決まった場合も同じです。

「内定した日」というのは失業給付に影響しません。「就職日(就職する日)」が失業手当の支給に影響します。

内定したからといって求職活動をやめてしまうと、もらえるはずの失業手当がもらえなくなるケースもあります。とくに就職日が失業認定日よりあとになる場合は、就職日まで失業手当を支給してもらうために求職活動を続ける必要があります。

失業認定日までに就職が決まったら

  1. 内定して、その企業に就職が決まったらハローワークに連絡する。
  2. 就職日の前日に認定日が再設定される。
  3. 認定日にハローワークに行って、再就職手当の案内と申請書類をもらう。
  4. 就職したら1ヵ月以内に再就職手当の支給申請書類を提出する。

再設定された認定日にハローワークに行くと、就職にかかわる各種手当の案内をしてもらえます。各種手当とは、再就職手当、就業手当、就業促進定着手当などです。

再就職手当を支給してもらうためには、就職先に採用証明書を書いてもらう必要があります。支給申請書類(採用証明書を含む)の提出期限は就職日から1ヵ月以内となっています。

失業認定日前に就職日がある

失業認定日前までに就職がきまったらどうなるかを示す画像

失業認定日前に就職日がある場合は、認定日が就職日の前に再設定されます。これにより認定対象期間が短くなって、就職日までとなります。

必要な求職活動実績

  • 認定対象期間が13日より少ない:求職活動実績1回
  • 認定対象期間が14日より多い:求職活動実績2回
就職が決まったら、求職活動をどうすればいいのか分かりにくいですが、基本的には必要な求職活動実績を満たせば就職日までの失業手当をもらえます。

失業認定日よりあとに就職日がある

失業認定日よりあとに就職がきまったらどうなるかを示す画像

失業認定日よりあとに就職日がある場合は、再設定された認定対象期間に必要な求職活動実績を申告すれば、就職日まで失業手当が支給されます。

必要な求職活動実績

  • 認定対象期間が13日より少ない:求職活動実績1回
  • 認定対象期間が14日より多い:求職活動実績2回
「内定したこと」は求職活動実績になりません。1社に対する一連の活動はひとつの求職活動とみなされるからです。

初回認定日までに就職が決まったら

初回の失業認定日前までに就職が決まったら、上で説明した失業認定日前に就職日があるときの対応と同じです。

初回認定日に必要な求職活動実績は1回なので、就職が決まった企業への就職活動だけで大丈夫です。

自己都合の再就職手当に注意

給付制限中の1ヵ月目がいつかを説明する画像

再就職手当

自己都合退職で給付制限がある場合、再就職手当をもらえる条件があります。給付制限1ヵ月目に就職が決まった場合、その就職活動が紹介によるものなら再就職手当が支給されます。

紹介とは、ハローワークの紹介や転職エージェントの紹介が当てはまります。もし、紹介を頼らずに求職活動していて再就職手当をもらいたいなら、給付制限2ヵ月目に入ってからのほうが良いでしょう。

ハローワーク以外で就職が決まったら

  • ハローワーク以外で就職が決まったら、早めにハローワークに連絡する。
  • 自己都合退職で給付制限がある場合は、再就職手当の条件に注意する。

ハローワーク以外で就職が決まっても、認定日の再設定と失業手当の支給に影響が及ぶためハローワークに連絡する必要があります。

ハローワーク以外の求職活動には

などの方法があります。

自己都合で退職して給付制限1ヵ月目に就職が決まったら、その就職活動が転職エージェントの紹介によるものなら再就職手当が支給されます。

就職日前日にハローワークに行けない

  • 就職日以降に指定されている認定日の次の認定日の前日までにハローワークに行く。
  • 再就職手当の支給申請は就職日から1ヵ月以内であるため、早めにハローワークに行く。

就職が決まったら、就職日の前日に認定日が再設定されます。就職日前日にハローワークに行けない場合は、早めにハローワークに行くようにします。

再就職手当の支給について案内してもらい、申請に必要な書類をもらわなければなりません。さらに再就職手当の支給申請は、就職日から1ヵ月以内となっています。

就職が決まったら求職活動しなくていい?

  • もう求職活動したくない。 → これ以上失業手当はいらない。
  • 就職日まできっちり失業手当が欲しい。 → 失業認定で求職活動実績を申告する。

内定して就職が決まったら、もうこれ以上求職活動したくない。と思うのが人情でしょう。この選択は自由ですが、就職日まできっちり失業手当が欲しい場合は、失業認定で求職活動実績を申告する必要があります。

しかし、就職が決まった以上、どんなモチベーションで求職活動すればよいかわからないかもしれません。「もっと良い就職先があるかもしれない。」と思えば、さらに求職活動を続けていけそうですが、もっと良い方法は転職サイトのセミナーを受講する方法です。転職サイトのセミナーなら、選考や面接などに巻き込まれることなく求職活動実績にできます。

失業認定申告書の記入

就職がきまったら - 失業認定申告書の記入を示す画像

ア 就職 → (1)~(3)のいずれかに○を付ける。

  • (1) 公共職業安定所 = ハローワーク
  • (2) 職業紹介事業者 = 転職エージェントや派遣会社
  • (3) 自己就職 = 転職サイトでの応募・知人の紹介など
  • 就職先事業所名:事業所名・所在地・電話番号を記入

まとめ

  • 失業認定日までに内定して、その企業に就職が決まったら、なるべく早めにハローワークに連絡する。初回の失業認定日までに就職が決まった場合も同じ。
  • 内定したからといって求職活動を止めてしまうと、もらえるはずの失業手当がもらえなくなるケースもある。
  • 初回認定日に必要な求職活動実績は1回なので、就職が決まった企業への就職活動だけでよい。
  • ハローワーク以外で就職が決まっても、認定日の再設定と失業手当の支給に影響が及ぶためハローワークに連絡する必要がある。
  • 就職日前日にハローワークに行けない場合は、早めにハローワークに行く。再就職手当の支給について案内してもらい、申請に必要な書類をもらわなければならないから。
  • 就職日まできっちり失業手当が欲しい場合は、失業認定で求職活動実績を申告する必要がある。

内定決まったら失業保険はどうなる?

内定が決まったこと自体が失業保険の支給に影響を及ぼすことはありません。内定しても、就職日前日までの認定対象期間に必要な求職活動をおこなう必要があります。失業手当は就職日前日までの分が支給されます。

ハローワークに就職報告しないとどうなる?

就職報告しないで失業手当を不正に受給すると、不正受給として処罰されます。就職報告しないと再就職手当を支給してもらえません。ただし、支給残日数が所定給付日数の1/3に満たない場合は再就職手当の支給が無いので、就職報告は不要と自己判断しても構いません。