求職活動の回数は原則2回!初回認定日の1回分は職業講習会

失業保険(雇用保険)の初回認定日とは、受給資格決定日から1ヵ月後に設けられる認定日のことです。

自己都合退職で給付制限がある場合に、初回認定日を給付制限明けの認定日と誤解しがちです。給付制限明けの認定日は2回目の認定日ですが、この認定日までに自主的におこなう求職活動の回数は1回です。(ただし、給付制限が3ヵ月間の人は2回。)

3回じゃなくて?

給付制限が2ヵ月の人は2回です。

自分でやらなきゃだめなのは1回ってこと?

ハローワークから配布された資料が分かりにくくて、何回かわからなくなる人も多いようです。

自主的な求職活動とは、転職サイトで求人に応募する方法や、転職サイトのセミナーを受講する方法でおこなう求職活動のことです。セミナーなら応募や面接をしないで済むので楽ちんです。
失業保険の認定日とは【ハロワの持ち物・時間・何をする?】

失業保険の求職活動回数

失業保険の認定対象期間に必要な求職活動の回数を示す画像

失業認定に必要な求職活動の回数は原則2回以上となっています。認定対象期間に求職活動2回を行って、失業認定で申告すると失業手当が支給されます。

認定対象期間とは、失業認定日~次回の失業認定前日の4週間(28日間)です。

求職活動実績2回以上とは

2回以上とは、2回より多いという意味です。2回でも良いです。求職活動実績2回以上とは、1回ではダメで、最低でも2回の求職活動を実績にする必要があります。

失業認定で申告する2回の求職活動は、自主的に行わなければなりません。自主的な求職活動には次のような活動があります。

初回認定日の求職活動回数は1回

初回認定日の求職活動回数は1回です。

とくに自己都合退職で給付制限がある場合に、求職活動の回数が分からなくなりがちです。初回認定日がいつの認定日のことを指すのか分かれば、求職活動回数を正しく理解できます。

  • 給付制限中の認定日が初回認定日で、求職活動回数は1回。
  • 給付制限明けの認定日は2回目の認定日で、求職活動回数は計2回。

自己都合の求職活動回数

必要な求職活動回数
給付制限2ヵ月 給付制限3ヵ月
初回認定日 1回(初回講習への参加) 1回(初回講習への参加)
給付制限明けの認定日 1回(職業相談、求人応募セミナー受講など) 2回(職業相談、求人応募セミナー受講など)
合計2回 合計3回

自己都合で退職して給付制限がある場合、初回認定日までの求職活動回数は1回です。この1回は初回講習(職業講習会)への参加が自動的に求職活動実績になります。

そのため、ハローワークは積極的に初回講習に参加するよう案内しています。初回講習と同じ時期に実施される説明会は強制参加となっています。

給付制限明けの認定日までの求職活動回数は2回です。このうち1回は自主的におこなった求職活動を実績として申告することになります。(ただし、給付制限が3ヵ月間の人は2回の求職活動が必要です。)

初回認定日までの求職活動

初回認定日までの求職活動回数は1回であり、この1回は初回講習(職業講習会)への参加が自動的に求職活動実績になります。

そのため、ハローワークは積極的に初回講習に参加するよう案内しています。

初回講習と同じ時期に実施される説明会は強制参加となっています。説明会のみ参加しても求職活動実績にはなりません。実績になるのは初回講習です。

給付制限明けの認定日までの求職活動

給付制限明けの認定日までの求職活動回数は2回であり、このうち1回は自主的におこなった求職活動を実績として申告することになります。(ただし、給付制限が3ヵ月間の人は2回の求職活動が必要。)

自主的におこなう求職活動とは、次のような活動です。

求職活動の回数は原則2回!初回認定日の1回分は職業講習会

求職活動1日2回の必殺技

求人応募で1日2回の求職活動を失業認定申告書に記入する例を示す画像

失業認定が近いのに時間がないときに、1日で2回分の就職活動をする方法があります。求人に応募する方法です。

直接応募できる転職サイトで求人に応募すると、1社への応募が求職活動実績1回分になります。1日のうちに2回の求職活動をするなら、2社に応募すればよいわけです。

直接応募できる転職サイトで履歴書を入力作成し、それを使い回して連続で応募できます。

インターネット応募で求職活動実績【辞退したら確認される?】

まとめ

  • 失業認定に必要な求職活動の回数は原則2回以上。認定対象期間に求職活動2回。2回以上とは、2回でも良いという意味。
  • 失業保険(雇用保険)の初回認定日とは、受給資格決定日から1ヵ月後に設けられる認定日のこと。初回認定日までの求職活動回数は1回。
  • 給付制限明けの2回目の認定日では、合計2回の求職活動が必要。そのうち、自主的に行わなければならない求職活動は1回。(ただし、給付制限が3ヵ月間の人は自主的に2回の求職活動が必要。)
  • ハローワークでの職業相談は、1日に2回相談しても1回分の求職活動と見なされる。
  • 就職活動してないときは、認定日に日付が変わる前ならまだ間に合う。手早く実績にできる方法には、転職サイトで求人に応募する方法や、転職サイトのセミナーを受講する方法がある。

最初の認定日までの求職活動回数は?

受給資格決定後の1ヵ月後に最初の認定日がありますが、この認定日までの求職活動回数は1回です。職業講習会への参加が自動的に実績1回分になります。

給付制限明けの認定は2回目の失業認定ですが、この失業認定のために自主的に行わなければならない求職活動は1回です。(ただし、給付制限が3ヵ月間の人は自主的に2回の求職活動が必要。)

最後の認定日に必要な求職活動回数は?

失業手当をもらい続けてとうとう最後の認定日になった場合、給付日数が半端になります。それでも最後の失業認定で申告する求職活動の回数は2回です。(ただし、認定対象期間が13日より少ない場合は1回でよい。)

初回認定日は何をするんですか?

初回認定日では求職活動実績1回分を申告します。初回講習に参加していれば求職活動実績1回分になるため、自動的に初回認定日を通過できることになります。

初回認定日のハローワークへの持ち物・必要なものは?

初回認定日に必要な持ち物は、雇用保険受給資格者証・失業認定申告書・印かんです。

初回認定日は説明会のみでも求職活動実績になりますか?

説明会のみ参加しても求職活動実績にはなりません。初回認定日で申告できる求職活動実績は初回講習(職業講習会)への参加です。(ただし、地域によっては雇用保険説明会が実績になると案内されています。)

コロナのせいで初回認定日に求職活動してない場合は?

コロナによる緊急事態宣言やまん延防止重点措置のなかでは、初回講習や説明会が実施されないことがあります。求職活動してないときは、「新型コロナウイルス感染防止のため求職活動ができなかった」旨を失業認定申告書に記入して郵送すれば失業認定を受けることができます。

コロナ禍の初回認定日では動画視聴が求職活動実績になるんですか?

コロナ禍の初回認定日にはハローワークが来所を控えるように案内していることがあります。この場合に説明会と同じ内容の動画視聴を求職活動実績にするケースがあります。判断は各労働局・ハローワークによって異なるため、案内に注意しておく必要があります。

初回認定日に職業相談したら実績になる?

初回認定日に職業相談すると、次回の認定日に申告できる求職活動実績になります。(初回認定日の実績にはなりません。)認定対象期間が「前回認定日から認定日前日まで」となっているためです。