認定日にハロワへ行けない場合【旅行の変更不可・遅刻や風邪はすぐ連絡】

失業保険の認定日にハローワークへ行けない場合は、事情によって対処がちがいます。

  • 遅刻:失業認定に遅れると気が付いた時点ですぐハローワークに連絡する。替わりの日時を指定される。
  • 旅行:原則として旅行の変更は認められない。ハローワークに連絡して指示をもらう。
  • 体調不良・風邪:認定日に行けなさそうとわかった時点でハローワークに連絡する。

求職活動の実績がなくて「認定日に行けない」と考えてしまうこともありますが、急いでできる求職活動なら認定日に間に合う可能性があります。

たとえば求人に応募する方法なら、その日のうちに2回分の実績をつくることも可能です。数日の余裕があるときはセミナーを受講する方法なら応募や面接の必要がなくて楽ちんです。

失業保険の認定日とは【ハロワの持ち物・時間・何をする?】

失業認定日に行けないとき

  • 認定日に行けないことがわかった時点でハローワークに連絡する。
  • 失業認定に行くまでの日数分の失業手当は支給されない。
  • 原則として変更は認められない。ただし、病気やケガ、本人の婚姻や親族の不幸などは変更してもらえることがある。

失業保険の認定日に行けないときは、どんな事情であってもすぐにハローワークに連絡するようにします。ハローワークからどうすればいいのかを指示してもらえます。

もし認定日が後日に振り替えられると、ハローワークで認定を受けるまでの日数分の失業手当は今回支給されないことになります。(支給されない分は次回以降に繰り返しされます。)

早めにハローワークに行って失業認定を受けるほうが良いでしょう。

また、今回の失業認定を見送ったとしても、ハローワークに行けば次回の失業認定日を指定してもらえます。

認定日の時間に遅れる場合

失業認定日にハローワークに遅刻する場合は、遅れることはわかった時点でハローワークに連絡します。

遅刻の理由をあれこれと考えてしまいますが、正直に伝えて大丈夫です。たとえば寝坊したときは「すみません、寝坊してしまいました。」と正直に言って大丈夫です。

もし午前中にハローワークに連絡できれば「午後イチで来てください。」と言ってくれるかもしれません。大幅に遅れるときは、後日に認定日が振り替えられることもあります。

とにかく、失業認定日に遅れるときはすみやかにハローワークに連絡すると良いでしょう。

親が急に倒れてしまって。

うそつけ!遅刻の理由は正直に言って大丈夫です。寝坊は誰にでもあるし。

認定日に旅行で行けない場合

失業保険の認定日に旅行でハローワークへ行けない場合は、ハローワークにその旨を連絡する必要があります。

原則として認定日の変更はできないため、どうしたらいいかをハローワークから指示してもらうことになります。

旅行で認定日に行けない場合は、「今回は別に行かなくても良い」という判断もできます。旅行から帰ってきてからハローワークに行って、次回の失業認定日を設定してもらえば良いからです。

認定日は原則として変更不可

失業認定日の変更ができる場合

  • 就職のための採用試験、面接、資格試験を受けなければならないとき。
  • 病気・ケガ、結婚、親族の看護、親族の危篤・不幸により都合がつかないとき。

失業認定日は原則として変更できないことになっています。ただし、就職試験や面接、病気やケガなどのやむを得ない事情によっては認定日を変更してもらえます。

変更したいときはハローワークに連絡する必要があります。変更してもらえるかどうかはわかりませんが、ハローワークから指示をもらえます。

就職のための採用試験や面接があったときは、その証明書を後日ハローワークに提出します。

証明書は雇用保険受給資格者証の末尾に付属しています。

認定日に風邪で行けない場合

急な体調不良や風邪で失業認定日に行けなくなったときは、すぐにハローワークに連絡して指示をもらいます。

認定日に体調不良・発熱の場合

突然の病気などのために事前に申出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください。(対応した職員の名前を必ず確認しておいてください。)

失業認定日に突然、体調不良になったり、風邪で発熱したりすることもあり得ます。

当日に体調不良や風邪で行けそうにないときは、その時点でハローワークに連絡します。

やむを得ない事情にあたるため、替わりの認定日を指定してもらうことになります。ただし、替わりの認定日にハローワークに行くまでの日数分の失業手当は次回以降に繰り返しされます。

求職活動の実績がなくて行けない場合

失業認定日には、認定対象期間(前回認定日~今回認定日)におこなった求職活動を実績として申告する必要があります。

うっかり求職活動をしていない場合などに「失業認定に行けない」と考えてしまいます。

でも、求職活動の実績がなくても失業認定には行く必要があります。次回の失業認定日を指定してもらわなければならないからです。

求職活動の実績がない場合は、今回の失業認定は不認定となります。今回分の失業手当は次回以降に繰り越しされます。

失業認定まで時間があるときは

失業認定まで時間があるときは、急いで求職活動して実績にする方法があります。

「実績がなくて認定日に行けない」と考えているなら、急いで求人サイトから応募して実績2回分をつくれば間に合います。

求職活動になる求人への応募の方法はこちらの記事で解説しています。

インターネット応募で求職活動実績【辞退したら確認される?】

まとめ

  • 失業保険の認定日に行けないときは、どんな事情であってもすぐにハローワークに連絡する。
  • 今回の失業認定を見送ったとしても、ハローワークに行けば次回の失業認定日を指定してもらえる。
  • 失業認定日にハローワークに遅刻する場合は、遅れることはわかった時点でハローワークに連絡する。
  • 失業保険の認定日に旅行でハローワークへ行けない場合は、ハローワークにその旨を連絡する必要がある。
  • 失業認定日は原則として変更できないことになっている。ただし、就職試験や面接、病気やケガなどのやむを得ない事情によっては認定日を変更してもらえる。
  • 急な体調不良や風邪で失業認定日に行けなくなったときは、すぐにハローワークに連絡して指示をもらう。
  • 求職活動の実績がなくても失業認定には行く必要がある。次回の失業認定日を指定してもらわなければならないから。
  • 求人に応募する方法なら、その日のうちに2回分の実績をつくることも可能。数日の余裕があるときはセミナーを受講する方法なら応募や面接の必要がなくて楽ちん。