失業保険の認定日とは【ハロワの持ち物・時間・何をする?】

失業認定日の持ち物

  • 雇用保険受給資格者証:手当の支給情報を記載してもらう。
  • 失業認定申告書:求職活動実績を申告する。
  • 印かん:失業認定申告書に誤りがあった場合に訂正印として使用する。

失業保険(雇用保険)の認定日とは、ハローワークで失業状態が続いていることを認定してもらう日のこと。4週間ごとに失業認定があり、失業手当が支給されます。

失業認定では、雇用保険受給資格者証を提出して、支給の履歴や金額を印字してもらいます。

失業認定申告書には、認定対象期間(前回認定日~今回認定日)におこなった求職活動を記入して申告します。

2回以上の求職活動は、転職サイトで求人に応募する方法や、転職サイトでセミナーを受講する方法でおこなうと実績になります。

失業認定日に何をするのか、何を聞かれるのか。認定日に申告する求職活動実績も含めて説明します。

失業保険の認定日とは

ハローワークが失業認定をおこなっている日を失業認定日と言います。

失業認定では、2回以上の求職活動実績を申告します。そのせいもあって「求職活動実績を認定してもらう。」と誤解する人も多いです。

でも正しくは、「認定対象期間(前回認定日~今回認定日)に失業していたことを認定してもらう。」のが失業認定です。

就職活動を2回もやったのに、まだ失業してるんです。失業手当くださいな。

たしかに積極的に就職活動してるね。それでも失業が続いてるみたいだから失業手当を出しましょう。

失業認定日の時間は?

失業認定の時間は、たいていは失業認定申告書の左下に印字されています。

わからない場合は、認定日までにハローワークに連絡して時間を確認する必要があります。

失業認定日の所要時間はどれくらい?

失業認定にかかる時間は、早ければ5分程度です。失業認定申告書に不備がなく、求職活動実績に問題がなければ、認定員とほとんど話すこともなく認定が終わります。

申告した求職活動実績に問題があって、たまに窓口でめている人を見かけます。認定員から求職活動実績を疑われてしまうと、失業認定にかかる時間が長くなります。

スーツを着ていくなど、まじめに就職活動している姿勢を見せるとスムーズにおわる。

失業認定日は何をするのか

失業認定日の流れ

  1. 雇用保険受給資格者証を渡して、本人確認してもらう。
  2. 失業認定申告書を渡して、認定対象期間の求職活動実績を申告する。
  3. 認定対象期間に失業の状態であったことを認定してもらう。
  4. 雇用保険受給資格者証と失業認定申告書(次回分)を受け取る。

※認定対象期間(前回認定日~今回認定日)

認定対象期間とは、前回の認定日から認定日前日までの期間のことです。

失業認定のときに「認定対象期間の求職活動実績を認定してもらう。」と誤解する人も多いですが、正しくは「認定対象期間に失業の状態であったことを認定してもらう。」です。

失業手当は、認定対象期間に2回以上の求職活動をおこなっているにもかかわらず失業していた場合に支給されます。そのため失業認定日には、求職活動の実績を申告しつついまも失業が続いていることを認定してもらうわけです。

失業認定日は何を聞かれるのか


  • 失業認定申告書に記入した求職活動に間違いがないか。
  • ハローワークから仕事を紹介されたら応じられるか。

失業認定では、失業認定申告書の記入事項について聞かれることがあります。不正受給を防ぐためです。

失業認定申告書の項目3-(1)は職業相談・紹介とその選考過程・転職サイトのセミナー受講などを、3-(2)は求人への応募を記入します。つまり、これらの記入は事実に間違いないかという念押しをされます。

失業認定申告書の項目4は、「ハローワークから仕事が紹介されたらすぐに応じられるか。」という質問ですが、これは失業給付の受給資格に適格しているか。ということを確認しています。つまり、失業給付を受給する人は必ず「ア 応じられる」を選択します。

「応じられる」を選んだせいでハローワークからすぐに仕事を紹介されたら断りにくくて困る。

そういうことではないです。「応じられる人なら受給する資格がある」と判断しています。

求職活動の実績がないときは?

求職活動の実績がないときは、失業認定申告書3項目の「イ 求職活動をしなかった」に○をして、その理由を記入します。

求職活動の実績がない場合は、今回の支給分が先送りされます。次回に失業認定されれば支給が再開します。

いまのご時世では感染防止のためにハローワークが来所をことわっていることがあります。各労働局・ハローワークが「感染防止のため」という理由で求職活動の実績がなくても失業認定していることがあります。ハローワークの対応についてよく確認しておく必要があります。

失業認定日はいつなのか

給付制限がある場合、給付制限明けの認定日を最初の認定日と誤認しがちですが、給付制限明けの認定日は2回目の認定日です。

2回目の認定日以降は、4週間(28日)間隔で失業認定日があります。4週間の期間を認定対象期間といい、失業給付を受給するためには2回以上の求職活動をする必要があります。

最初の失業認定日はいつ?

最初の失業認定日は、受給資格決定日から1ヵ月後の認定日です。自己都合で退職して給付制限がある場合は、給付制限中に最初の認定日があります。

2回目の失業認定日はいつ?

  • 給付制限あり:給付制限明けの認定日
  • 給付制限なし:最初の認定日の4週間後

2回目の失業認定日は、給付制限の有無でちがいます。自己都合で退職した場合は給付制限があり、給付制限明けの認定日が2回目の認定日となります。

失業認定日はいつ決まる?

次回の失業認定日は、失業認定が済むとその場で決まります。無事に失業認定されると、4週間(28日)後が次回の認定日になります。雇用保険受給資格者証に印字され、認定日の日付が入った次回用の失業認定申告書が渡されます。

失業認定日に申告する求職活動

失業認定日に申告する求職活動実績は、原則的に2回以上です。実績になる求職活動には次のような活動方法があります。

失業認定自体は求職活動ではない

失業認定は求職活動ではないため、失業認定日そのものは求職活動実績に含まれません。

ただ、認定日にハローワークに行ったついでに職業相談をすると、次回分の求職活動実績になります。

まとめ

  • 失業認定のときに「認定対象期間の求職活動実績を認定してもらう。」と誤解する人も多いが、正しくは「認定対象期間に失業の状態であったことを認定してもらう。」
  • 失業手当は、認定対象期間に2回以上の求職活動をおこなっているにもかかわらず失業していた場合に支給される。
  • 失業認定では、失業認定申告書の記入事項について聞かれることがあります。不正受給を防ぐため。
  • 最初の失業認定日は、受給資格決定日から1ヵ月後の認定日。
  • 失業認定日に申告する求職活動実績は、原則的に2回以上。ハローワークで職業相談する、転職サイトで求人に応募する転職サイトでセミナーを受講するなどの求職活動で実績になる。
  • 失業認定は求職活動ではないため、失業認定日そのものは求職活動実績に含まれない。