失業認定日って求職活動になるのか?
よく勘違いされますが、認定日の失業認定そのものは求職活動になりません。
失業認定は求職活動にあたりませんが、認定日に職業相談した場合、その相談は次回分の求職活動になります。
認定日に早めにハローワークに行って職業相談すれば失業認定に間に合うのではないか。と考えがちですが残念ながら今回の実績にはできません。
なぜなら認定日に日付が変わった時点で次回の認定対象期間に入るからです。つまり、認定日に申告する求職活動は、認定日の前日までに済ませておかなければなりません。
もくじ
認定日は求職活動になる?
- 失業認定日そのものは求職活動にならない。
- 認定日の求職活動は今回の求職活動実績にはできない。
- 認定日の求職活動は次回の求職活動実績になる。
失業認定は求職活動ではありません。「失業状態が続いていることを認定してもらう日」というだけのものです。
認定日も求職活動に含まれる?
「認定日も求職活動に含まれるのではないか」と考える人もいるかもしれません。
でも、認定日そのものは求職活動に含まれません。
失業認定日にハローワークに行くことが求職活動実績1回分になるわけではないので、失業認定日までに何らかの方法で求職活動をおこなっておく必要があります。
認定日の職業相談は次回の実績
- 認定日に失業認定の前に職業相談しても、それは次回の求職活動実績。
- 認定日に失業認定のあとに職業相談すると、それは次回の求職活動実績。
認定日に職業相談したら、その相談は今回分の求職活動実績にはできません。早めにハローワークに行って認定の前に職業相談したとしても、次回分の求職活動です。
「認定日に早めにハローワークに行って、職業相談して今回の失業認定に間に合わせよう」と思っても、その職業相談は次回分の求職活動として扱われます。
認定日におこなった求職活動が今回の求職活動実績にはできない理由は、認定対象期間が認定日から認定日前日までとされているためです。
つまり、日付が変わって認定日になった時点で、すでに次回の認定対象期間に入っているというわけです。
認定対象期間の理解
認定対象期間とは、失業の状態にあったことを認定してもらう期間のことです。認定日から認定日前日までが失業認定の対象となります。
たとえば失業認定2回目の場合、その前日までが2回目分の認定対象期間です。2回目の失業認定日に日付が変わった時点で3回目の認定対象期間に入っていることになります。
認定日当日の求職活動は次回分
- 認定日当日に求職活動実績にできる方法はない。ただし日付が変わる直前までは、求人に応募する方法で今回分の求職活動実績にできる。
- 認定日当日、ハローワークに行ったついでに職業相談した場合、その相談は次回分の求職活動実績になる。
認定日当日に求職活動実績にする方法はありません。なぜなら、認定日当日は次回の認定対象期間に入っているからです。
認定日当日に日付が変わる前までは、求人サイトで求人に応募する方法で求職活動実績をつくれます。
認定日当日に間に合う求職活動は応募だけ
認定日当日ギリギリまで間に合う求職活動は、求人サイトで求人に応募する方法だけです。
求人サイトに利用登録してプロフィール作成し、求人している企業にプロフィールを送信すれば求職活動になります。
1社への応募が求職活動実績1回分になります。2社に応募すれば一気に2回分の求職活動実績にできます。
認定日に間に合う求職活動
失業認定まで数日あるというときに使える認定日に間に合う求職活動を知っておくと便利です。
- ハローワークで職業相談する方法:ハローワークに行くことさえできれば、その日のうちに相談して求職活動できる。
- 転職サイトでセミナーを受講する方法:転職サイトが頻繁に実施するセミナーは受講しやすく、申込みから数日のうちに求職活動できる。
あまり知られていませんが、転職サイトでセミナーを受講しても求職活動になります。失業認定申告3-(1)に受講したセミナー名称を記入して申告できます。
転職サイトでセミナーを受講する方法なら、応募や面接が必要ないので楽ちんです。
まとめ
- 認定日の失業認定そのものは求職活動にならない。認定日にハローワークに行っても求職活動には含まれない。
- 認定日におこなった求職活動は、次回の失業認定の求職活動になる。その理由は、認定対象期間が認定日から認定日前日までと規定されているため。
- 早めにハローワークに行って認定の前に職業相談したとしても、次回分の求職活動。
- ハローワークによっては、「認定に来たついでに職業相談をして帰ってくださいね。」と案内してくれるところもある。
- 認定日に間に合う求職活動を知っておくと便利。転職サイトでセミナーを受講する方法なら、応募や面接が必要ないので楽ちん。
認定日って求職活動に入るの?
認定日の失業認定は求職活動ではないので、求職活動には入りません。
認定日の職業相談は今回の実績になる?
認定日の職業相談は今回の求職活動実績になりません。認定日当日に日付が変わると、次回の認定対象期間に入るためです。