なぜ?失業保険の待機期間の求職活動は実績にならない

待期とは、受給資格決定後も失業状態が継続していることを確認するための、最初の7日間の期間です。

※ 「待機」「待機期間」は誤記です。正しくは「待期」と言います。

※ 待期(待機期間)を給付制限期間と混同する人もいますが、待期と給付制限期間は異なるものです。

給付制限を乗り切る余裕がない人は、早めに求職活動をはじめられるように転職サイトをチェックしておくのが得策です。実績になる求職活動には次のような活動があります。

  • 転職サイトで求人応募:1社への応募を実績1回分として申告できる。
  • 転職サイトでセミナー受講:1回のセミナー受講を実績1回分として申告できる。
求職活動実績とは【失業保険を正しくきっちりもらうために】

失業保険の待期とは

失業保険(雇用保険)の待期とは、受給資格決定日から7日間の期間のことです。失業の状態が継続していることを確認するための期間です。

失業の状態にあった日が通算して7日間に達しないと、失業給付の支給は開始されません。

退職理由が自己都合、会社都合でも待期は7日間です。自己都合の場合だけ、待期のあとに給付制限があります。

待期の求職活動は実績か

  • 待期(待機期間)の求職活動は実績にならない。
  • 待期のあとの給付制限の求職活動は実績になる。

待期の期間に行った求職活動は、求職活動実績にはなりません。なぜなら、待期は認定対象期間ではないからです。失業認定に必要な求職活動実績は、認定対象期間に行った求職活動だけが実績として扱われます。

あんまり急いで求職活動をはじめなくてもいい

自己都合で退職した場合は、待期の7日間が過ぎると給付制限期間に入ります。給付制限は認定対象期間なので、給付制限中の求職活動は実績になります。給付制限明けの失業認定までに必要な求職活動は3回と案内されますが、自主的に行う求職活動は2回です。

待期(待機期間)のバイト

待期(待機期間)は、失業の状態にあることを確認する期間なので、基本的には労働すべきではありません。労働した日は申告しなければならず、さらにその日数分だけ失業手当の支給が遅れます。

つまり失業手当の支給を急ぐなら、待期中は何もしないのが良いということになります。

待期のあとの給付制限に入ると、一定の条件内で労働することもできます。給付制限期間の労働については、こちらの記事で解説しています。

待期中のバイトがばれると…

待期(待機期間)の労働がばれると、失業給付の受給資格を喪失することもあり得えます。やはり完全に失業している状態にしておくことが万全です。

待期のあとの給付制限は2ヵ月間もあり、この期間をやり過ごすためにバイトをしたいと考える人も多いでしょう。しかし、失業給付の目的は「就職しようとしているのに失業状態が続いている人の生活保障と就職支援」にあります。

給付制限を乗り切る余裕(貯蓄など)がない場合は、いさぎよく就職を目指すのが筋と言えます。

待期にやれること

待期が過ぎれば認定対象期間に入るため、失業給付のための求職活動をはじめることができます。

待期中に求職活動で利用できる転職サイトなどを見ておくと、求職活動を開始しやすいです。

とくに自己都合で退職すると待期のあとに2ヵ月の給付制限があるため、失業給付の支給開始がかなり遅くなります。給付制限を乗り切る余裕がない人は、早めに転職活動の準備を整えておく必要あるでしょう。

  • 実績になる求職活動にはどんな手段があるのか。
  • 求職活動に利用できる転職支援サービス(転職サイトなど)はどれか。

などを下調べしておくと便利です。

まとめ

  • 待機期間を給付制限と混同する人もいるが、待期と給付制限期間は異なるもの。
  • 失業保険(雇用保険)の待期とは、受給資格決定日から7日間の期間のこと。失業の状態が継続していることを確認するための期間。
  • 待期の期間に行った求職活動は、求職活動実績にはならない。なぜなら、待期は認定対象期間ではないから。
  • 自己都合で退職した場合は、待期の7日間が過ぎると給付制限期間に入る。給付制限は認定対象期間なので、給付制限中の求職活動は実績になる。

待期期間と待機期間、正しいのはどっち?

正しくは「待期」です。もし期間を指すなら「待期期間」になりますが、すでに待期という言葉に期間の意味も含まれています。

待期7日間はなぜ必要?

待期は、失業の状態が継続していることを確認するために必要な期間です。失業状態が確認できると、失業給付の支給が開始されます。

待期(待機期間)は何をする?

待期中は何もしないのが良いです。失業の状態のまま過ごすのが万全です。