失業保険が90日の場合の認定日の回数は次のとおりです。
- 自己都合の場合は、給付制限中の1回のあとに4回で計5回。
- 会社都合の場合は、4回。
給付制限中の失業認定では失業手当の支給はありません。失業手当の支給に関係する認定日は4回ということになります。
とは言っても、認定日は必ずハローワークに行くこと。
もくじ
失業保険90日分とは
失業保険の90日分とは、1日分の基本手当(失業手当のこと)が90日分 支給されるということです。
失業保険は、毎月、月給のように支給されます。正しくは28日ごとに支給されます。
そのため失業手当の支給額は月額で決まっていると思い込みがちですが、じつは日額で決まっています。基本手当日額と言います。
つまり失業保険の90日分とは、基本手当日額が90日分 支給されるという意味です。その支給は28日間隔で28日分づつおこなわれます。
それで毎月、月給のように支給されてるのか。
28日分づつ支給されて、90日分を消化すると終了します。
90日の認定日の回数
- 90日 ÷ 28日 = 3.2 → 計4回。
- 自己都合の場合は、給付制限中の1回を足して計5回。
失業保険には28日ごとに失業認定日があります。失業保険90日の場合、認定日の回数は4回です。
ただ、自己都合の場合は給付制限中に1回の失業認定日があるので、計5回の認定日があることになります。
失業保険90日の認定日は4回
失業保険が90日の場合、認定日の回数は4回です。
自己都合の場合は、給付制限中に1回目の認定日があるので計5回です。
失業保険120日の認定日は5回
失業保険が120日の場合、認定日の回数は5回です。
自己都合の場合は、給付制限中に1回目の認定日があるので計6回です。
失業保険90日のスケジュール
※文字が小さくてすみません。スマホの人は拡大して見てください。
失業保険90日のスケジュールは上のとおりです。
失業保険の支給は、給付日数90日分を消化するまで続きます。
自己都合のスケジュール
自己都合の場合は、給付制限が2ヶ月間あります。給付制限明けの認定日(2回目の認定日)から28日間隔で失業手当が支給されていきます。
そのため、会社都合よりも支給のタイミングが遅れます。90日分を消化するまでに約半年くらいの期間がかかります。
会社都合のスケジュール
会社都合の場合は、受給資格決定日の約1ヶ月後に最初の失業認定がおこなわれ、その後は28日間隔で失業手当が支給されていきます。
スケジュールがズレる場合
- 失業認定で不認定になり、その回の支給が繰り越しされた場合。
- 失業保険をもらいながら就労して、その日数分が繰り越しされた場合。
- 病気・ケガ、旅行などで途中の失業認定をスキップした場合。
失業保険の給付日数は決まっていますが、支給が繰り越しされた場合は給付日数が順延していきます。
もらえなかった分の失業手当は、次回以降に回されることになります。受給期間が延びることになるわけですが、支給されるのはトータルで90日分ということになります。
失業保険90日の振込回数
- 失業保険90日の場合の振込回数は4回。
- 90日 ÷ 28日 = 3.2 → 4回。
失業保険90日の場合、失業手当の振込回数は4回になります。
自己都合の場合は給付制限中に最初の失業認定がありますが、失業手当は支給されないので振込もありません。
失業保険の90日分はいくら?
失業保険の90日分は、基本手当日額が分かれば計算できます。
基本手当日額は、直前まで働いていた給与6ヶ月分を180日で割って給付率をかけると求めることができます。
基本手当日額の具体的な計算式はややこしいです。
基本手当日額は、給与の日額の半額程度を目安にしておくと良いでしょう。
失業保険の90日はいつから?
- 自己都合の場合は、給付制限後の翌日から。
- 会社都合の場合は、待期7日間の翌日から。
失業保険の90日がいつから数えられるのかというのは、退職理由によって違います。
自己都合の場合は、給付制限が明けた翌日から90日の消化が始まります。
会社都合の場合は、受給資格決定日のあと待期7日間が明けた翌日から90日の消化が始まります。
まとめ
- 失業保険の90日分とは、1日分の基本手当(失業手当のこと)が90日分 支給されるということ。
- 失業保険の90日分とは、基本手当日額が90日分 支給されるという意味で、その支給は28日間隔で28日分づつおこなわれる。
- 失業保険には28日ごとに失業認定日がある。失業保険90日の場合、認定日の回数は4回。ただ、自己都合の場合は給付制限中に1回の失業認定日があるので、計5回。
- 自己都合の場合は、給付制限が2ヶ月間ある。給付制限明けの認定日(2回目の認定日)から28日間隔で失業手当が支給されていく。
- 会社都合の場合は、受給資格決定日の約1ヶ月後に最初の失業認定がおこなわれ、その後は28日間隔で失業手当が支給されていく。
- 失業保険90日の場合、失業手当の振込回数は4回。
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