失業保険を受給しながら4時間以上のアルバイトをしたらダメかと言うと、そんなことはなくて、ちゃんと申告すれば4時間以上でも大丈夫です。(ただし、週20時間を超えないようにしなければなりません。)
4時間ピッタリの労働は、4時間以上になるため「就労」になります。
失業認定申告書に記入するとき、1日4時間の労働をした日は就労(○印)として申告します。
逆に、1日4時間未満の労働は内職・手伝い(×印)として申告します。
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もくじ
バイト4時間ピッタリとは
- 4時間ピッタリは「4時間以上」になる。(就労になる)
- 4時間ピッタリになる前なら「4時間未満」になる。
失業保険を受給中のアルバイトで、4時間ピッタリは「4時間以上」になり、「就労」として扱われます。
就労した日(4時間以上働いた日)の分の失業手当は、次回以降の支給に先送りされます。
以上と未満の理解
「4時間ピッタリ」は、以上に含まれます。
つまり、4時間以上とは4時間(ピッタリ)も入るということになります。
知恵袋「バイト4時間ピッタリ」の質問
失業中のアルバイトについて教えて下さい。
① 1日ぴったり4時間 x 4日 = 週16時間
② 1日ぴったり4時間 x 5日 = 週20時間
この二つの条件の場合、失業手当は問題なく貰えますでしょうか?回答:4時間や20時間ちょうどは未満ではなく以上となります。どちらも、働いた日の分が先送りになります。②の場合は、雇用保険に加入しますから、就職扱いになります。
Yahoo!知恵袋では「1日ぴったり4時間」で働く場合についての質問がありました。
そもそも1日ぴったり4時間で働くと、4時間以上になるため就労になってしまいます。そのため、回答にあるとおり「働いた日の分が先送り」になります。
バイト4時間のルール
- アルバイトが1日4時間以上になっても良いが、週20時間を超えないように気を付けること。
- アルバイトが1日4時間以上になった日は「就労」として申告すること。
- アルバイトが1日4時間未満の日は「内職・手伝い」として申告すること。
失業保険をもらいながらアルバイトする場合、週20時間を超えないように気を付ける必要があります。
雇用保険の加入義務が生じてしまうと、受給資格がなくなってしまいます。
失業認定申告書には4時間以上を「就労」(○印)、4時間未満を「内職・手伝い」(×汁)で記入して申告します。
この申告を間違えてしまうとハローワークから不正を疑われることになり、発覚すると処罰されてしまいます。
バイトが1日4時間以上の場合
- 週20時間以上にならないように気を付けること。
- 失業認定申告では「就労」として申告すること。
- 「就労」した日の分の失業手当は、繰り越しになる。
失業保険をもらいながら1日4時間以上のアルバイトをしたからといって、受給資格がなくなるわけではありません。
1日4時間以上のアルバイトをした日を「就労」として申告すれば良いです。ただ、「就労」した日の失業手当(基本手当)は繰り越しになります。
4時間以上の場合は先送り
1日4時間以上の労働をした場合は、失業手当が先送り(繰り越し)になります。
先送りとは、今回は支給されないが、給付日数から消滅するわけではない。という意味です。
失業手当はの先送りとは、後回しされていくようなイメージです。
バイトが4時間未満の場合
- 失業認定申告では「内職・手伝い」として申告すること。
- 「内職・手伝い」した日の分の失業手当は、アルバイトの収入額を除いて支給される。
失業保険をもらいながら1日4時間未満のアルバイトをした場合、その日の労働は「内職・手伝い」になります。
失業認定申告で「内職・手伝い」として申告した日の失業手当は、アルバイトの収入額を除いて、基本手当日額より少ない金額で支給されることになります。
「4時間以内」ではない
「4時間未満」のことを「4時間以内」と理解してしまうと、アルバイトの労働時間が4時間ちょうどのときに間違えてしまいます。
未満は「4時間ちょうど」を含まないので、「内職・手伝い」の申告でよいことになります。
4時間未満の減額の計算
失業保険をもらいながら4時間未満のアルバイトをすると、その日の分の失業手当が減額されます。
ちなみに、アルバイトが4時間以上の場合は減額ではなく、繰り越しです。
減額の計算はめんどっちいんだよな。
基本手当日額+アルバイト収入(控除額を除く)が、賃金日額の8割を超えた分が基本手当日額から減額される。
わけわからん。
控除額は1,310円。賃金日額は雇用保険受給資格者証の14番に印字されています。
基本手当日額が5,000円、賃金日額が8,000円、バイト代が4,000円の場合
5,000円 + (4,000円 - 1,310円)= 7,690円
7,690円 - (8,000円 × 0.8)= 1,290円(←減額)
つまり、その日の支給額は、5,000円 - 1,290円 = 3,710円 となります。
バイトが4時間未満だと損なのか
失業保険をもらいながらアルバイトするときに、4時間未満のバイトなら減額されるから損なのではないか。と考えるかもしれません。
これは人それぞれの考え方によりますが、時間を損していると言えるでしょう。わざわざアルバイトしなくても、それなりの失業手当をもらえるからです。
時は金なり。とはこのこと。
4時間未満のアルバイトをちょこちょこと繰り越すと、減額されて支給されるけど、バイト代と失業手当の両方が手に入るので金銭的には得です。
どうせアルバイトするなら、丸一日ガッツリ働いて1万円くらい稼げば、失業手当を繰り越しされても得と言えるでしょう。
失業中のバイトは3時間が妥当
失業保険をもらいながらアルバイトするなら、3時間が妥当な線と言えます。
失業中のせっかくの自由時間が犠牲にならず、アルバイト代と失業手当の両方が手に入るからです。
週20時間を超えることもそうそうないでしょう。3時間なら安全圏です。
時給1,000円のバイトで3時間なら、時間と収入のバランスも良いと思います。
まとめ
- 失業保険を受給中のアルバイトで、4時間ピッタリは「4時間以上」になり、「就労」として扱われる。
- 失業保険をもらいながらアルバイトする場合、週20時間を超えないように気を付ける必要がある。
- 失業認定申告書には4時間以上を「就労」(○印)、4時間未満を「内職・手伝い」(×汁)で記入して申告する。
- 失業保険をもらいながら1日4時間以上のアルバイトをしたからといって、受給資格がなくなるわけではない。
- 1日4時間以上の労働をした場合は、失業手当が先送り(繰り越し)になる。
- 失業保険をもらいながら1日4時間未満のアルバイトをした場合、その日の労働は「内職・手伝い」になる。
- アルバイトしながらでも求職活動は忘れずに。転職サイトのセミナーを受講する方法でも求職活動実績になる。