バイト4時間ピッタリはその日の失業手当が先送り!を解説

失業保険を受給しながら4時間以上のアルバイトをしたらダメかと言うと、そんなことはなくて、ちゃんと申告すれば4時間以上でも大丈夫です。(ただし、週20時間を超えないようにしなければなりません。)

4時間ピッタリの労働は、4時間以上になるため「就労」になります。

失業認定申告書に記入するとき、1日4時間の労働をした日は就労(○印)として申告します。

逆に、1日4時間未満の労働は内職・手伝い(×印)として申告します。

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バイト4時間ピッタリとは

  • 4時間ピッタリは「4時間以上」になる。(就労になる)
  • 4時間ピッタリになる前なら「4時間未満」になる。

失業保険を受給中のアルバイトで、4時間ピッタリは「4時間以上」になり、「就労」として扱われます。

就労した日(4時間以上働いた日)の分の失業手当は、次回以降の支給に先送りされます。

以上と未満の理解

失業手当のバイト4時間以上と未満を説明する画像

「4時間ピッタリ」は、以上に含まれます。

つまり、4時間以上とは4時間(ピッタリ)も入るということになります。

知恵袋「バイト4時間ピッタリ」の質問

失業中のアルバイトについて教えて下さい。
① 1日ぴったり4時間 x 4日 = 週16時間
② 1日ぴったり4時間 x 5日 = 週20時間
この二つの条件の場合、失業手当は問題なく貰えますでしょうか?

回答:4時間や20時間ちょうどは未満ではなく以上となります。どちらも、働いた日の分が先送りになります。②の場合は、雇用保険に加入しますから、就職扱いになります。

Yahoo!知恵袋より

Yahoo!知恵袋では「1日ぴったり4時間」で働く場合についての質問がありました。

そもそも1日ぴったり4時間で働くと、4時間以上になるため就労になってしまいます。そのため、回答にあるとおり「働いた日の分が先送り」になります。

バイト4時間のルール

  • アルバイトが1日4時間以上になっても良いが、週20時間を超えないように気を付けること。
  • アルバイトが1日4時間以上になった日は「就労」として申告すること。
  • アルバイトが1日4時間未満の日は「内職・手伝い」として申告すること。

失業保険をもらいながらアルバイトする場合、週20時間を超えないように気を付ける必要があります。

雇用保険の加入義務が生じてしまうと、受給資格がなくなってしまいます。

失業認定申告書には4時間以上を「就労」(○印)、4時間未満を「内職・手伝い」(×汁)で記入して申告します。

この申告を間違えてしまうとハローワークから不正を疑われることになり、発覚すると処罰されてしまいます。

バイトが1日4時間以上の場合

  • 週20時間以上にならないように気を付けること。
  • 失業認定申告では「就労」として申告すること。
  • 「就労」した日の分の失業手当は、繰り越しになる。

失業保険をもらいながら1日4時間以上のアルバイトをしたからといって、受給資格がなくなるわけではありません。

1日4時間以上のアルバイトをした日を「就労」として申告すれば良いです。ただ、「就労」した日の失業手当(基本手当)は繰り越しになります。

4時間以上の場合は先送り

1日4時間以上の労働をした場合は、失業手当が先送り(繰り越し)になります。

先送りとは、今回は支給されないが、給付日数から消滅するわけではない。という意味です。

失業手当はの先送りとは、後回しされていくようなイメージです。

バイトが4時間未満の場合

  • 失業認定申告では「内職・手伝い」として申告すること。
  • 「内職・手伝い」した日の分の失業手当は、アルバイトの収入額を除いて支給される。

失業保険をもらいながら1日4時間未満のアルバイトをした場合、その日の労働は「内職・手伝い」になります。

失業認定申告で「内職・手伝い」として申告した日の失業手当は、アルバイトの収入額を除いて、基本手当日額より少ない金額で支給されることになります。

「4時間以内」ではない

「4時間未満」のことを「4時間以内」と理解してしまうと、アルバイトの労働時間が4時間ちょうどのときに間違えてしまいます。

未満は「4時間ちょうど」を含まないので、「内職・手伝い」の申告でよいことになります。

4時間未満の減額の計算

失業保険をもらいながら4時間未満のアルバイトをすると、その日の分の失業手当が減額されます。

ちなみに、アルバイトが4時間以上の場合は減額ではなく、繰り越しです。

減額の計算はめんどっちいんだよな。

基本手当日額+アルバイト収入(控除額を除く)が、賃金日額の8割を超えた分が基本手当日額から減額される。

わけわからん。

控除額は1,310円。賃金日額は雇用保険受給資格者証の14番に印字されています。

基本手当日額が5,000円、賃金日額が8,000円、バイト代が4,000円の場合

5,000円 + (4,000円 - 1,310円)= 7,690円

7,690円 - (8,000円 × 0.8)= 1,290円(←減額)

つまり、その日の支給額は、5,000円 - 1,290円 = 3,710円 となります。

バイトが4時間未満だと損なのか

失業保険をもらいながらアルバイトするときに、4時間未満のバイトなら減額されるから損なのではないか。と考えるかもしれません。

これは人それぞれの考え方によりますが、時間を損していると言えるでしょう。わざわざアルバイトしなくても、それなりの失業手当をもらえるからです。

時は金なり。とはこのこと。

4時間未満のアルバイトをちょこちょこと繰り越すと、減額されて支給されるけど、バイト代と失業手当の両方が手に入るので金銭的には得です。

どうせアルバイトするなら、丸一日ガッツリ働いて1万円くらい稼げば、失業手当を繰り越しされても得と言えるでしょう。

失業中のバイトは3時間が妥当

失業保険をもらいながらアルバイトするなら、3時間が妥当な線と言えます。

失業中のせっかくの自由時間が犠牲にならず、アルバイト代と失業手当の両方が手に入るからです。

週20時間を超えることもそうそうないでしょう。3時間なら安全圏です。

時給1,000円のバイトで3時間なら、時間と収入のバランスも良いと思います。

まとめ

  • 失業保険を受給中のアルバイトで、4時間ピッタリは「4時間以上」になり、「就労」として扱われる。
  • 失業保険をもらいながらアルバイトする場合、週20時間を超えないように気を付ける必要がある。
  • 失業認定申告書には4時間以上を「就労」(○印)、4時間未満を「内職・手伝い」(×汁)で記入して申告する。
  • 失業保険をもらいながら1日4時間以上のアルバイトをしたからといって、受給資格がなくなるわけではない。
  • 1日4時間以上の労働をした場合は、失業手当が先送り(繰り越し)になる。
  • 失業保険をもらいながら1日4時間未満のアルバイトをした場合、その日の労働は「内職・手伝い」になる。
  • アルバイトしながらでも求職活動は忘れずに。転職サイトのセミナーを受講する方法でも求職活動実績になる。